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保険会社との示談交渉
加害者側の保険会社が示談交渉を持ちかけてくるのは、被害者の治療やリハビリが終了したとき、「症状固定」の状態になった直後です。
「症状固定」とは、交通事故で障害を負った被害者が治療やリハビリを行い、これ以上の改善が見られないと担当医師に判断された状態をいい、治療やリハビリを終了する目安とされています。
この段階で加害者側の保険会社は、ある程度の金額を提示し、「こちらとしてできる最大限の金額をご用意しました」などと示談交渉を持ちかけてきますが、実際には裁判所の相場よりもかなり低い金額であることが少なくないようです。
交渉次第では大幅な上乗せも可能ですが、一度了解してしまうと訂正が難しくなってしまいます。
書類に捺印する前に保険会社が提示してきた示談提案書を持って、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
裁判に発展するケース
交通事故の案件では、概ね示談で終了することが多いといえます。
長期間の訴訟はご依頼者様にとって間違いなくストレスになりますので、弁護士もあまり訴訟を勧めない傾向にあります。
では、裁判になる場合、争点はどこになるのでしょうか。
「獲得できる可能性がある額と、保険会社の示談金提示額に大きな開きがある」
「後遺症が認定の等級が納得できない」
主なものは、この2つです。
裁判は、結審まで行くと1年ぐらいかかってしまいますが、ほとんどの場合は途中で和解が成立して裁判が終了します。
判決に納得がいかず、控訴に及ぶケースはごく少数といっていいでしょう。
また、離婚の案件と違って、交通事故では示談交渉が決裂したら調停を経ずにいきなり裁判が始まります。
調停という“クッション”がないのが、交通事故案件の特徴ともいえます。