保険会社との損害賠償の交渉で問題になるのは、こちらが獲得の可能性ありと考えている額と加害者側から提示された額の差が大きい場合です。その次が、後遺障害の等級認定が納得できない場合です。このようなケースに、私たち弁護士がお役に立ちます。
裁判所と保険会社と弁護士会が協力してつくった賠償金額の基準を記した、赤本と呼ばれるものがあります。こま赤本を見ればおおよその賠償金額がわかりますから、加害者側からの提示額が少ないと裁判に発展するケースもあります。
ただし、訴訟を継続することで感じるストレスは想像を絶するものになります。必ずしも高額な賠償金をとることがその人にとってベストの選択になるとは限らないことをご理解ください。裁判は結審まで行くとすると、大体1年くらいはかかります。ですから、少し安い額であっても早い段階で和解をする方が得策というケースも多々あります。
私たちは、ご依頼者様の精神的な負担や時間経過なども加味し、ベストな解決策を探ってまいります。