後遺障害認定の等級
交通事故によってケガを負い、それが治りきらず体の中に何らかの機能障害などが残ってしまったら…。それを後遺障害といいます。
後遺障害は、その度合いによって細かく等級がつけられています。その事前認定は、加害者側の保険会社が提出した書類に基づき、損害保険料率算出機構という中立機関が審査します。
自賠責保険では、症状の重軽によって1級から14級までにレベル分けされています。この等級に応じて賠償金の額が決定されることになるので、交通事故の損害賠償の場合、適正な後遺障害の認定が受けられるようにすることがもっとも重要です。もしも、損保料率機構で決定された等級に納得できない場合、異議を申し立てるには裁判が必要になります。その裁判によってケガの症状が等級以上に重いと再認定されれば、事前認定された等級がくつがえることもあります。