2013.11.21
昨日の11月20日、国会で、悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が成立しました。来年5月までには施行の見通しとのことです。
この新法は、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大や、高速道路の逆走などを新たな適用対象として、危険運転行為の厳罰化を目的としたものです。また、刑を軽くしようと、事故現場から逃走するなどして、飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」」も新設されました。
車社会の成熟や、悲惨な事件の発生による国民の意識の変化で、危険な自動車運転に対する社会的非難は、年を追うごとに高まる傾向です。
刑事処罰を決する刑事責任と、損害の賠償を求める民事責任とは、その目的の違いから、いくつかの点で大きな相違があります。ただ、結果が同一の交通事故でも、その事故態様の悪質性等により、慰謝料の金額などは増額しますので、その意味では、少なからず、この新法の成立による民事賠償交渉・裁判への影響は生じてくると思われます。今後も動向を注目して行きたいと思います。
当事務所では、交通事故賠償の示談交渉や賠償請求に積極的に取り組んでいます。
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投稿者:なかざわ法律事務所